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第3800号   3月26日発行

水道法改正案を閣議決定/第三者委託を制度化/厚労省
 政府は21日開いた閣議で、水道法の一部改正案を了承。今通常国会への提出を決めた。将来にわたり安全な水道水の安定供給を確保するとの観点から、(1)水道事業者等による第三者委託の制度化(2)統合事業の促進(3)未規制水道の規制強化(4)貯水槽水道の責任の明確化(5)利用者への情報提供-を推進するのが骨子。浄水場の運転管理や水質管理など、高い技術力が必要な業務を他の市町村等に委託することを可能にする。また、衛生上の問題が多いビル等の貯水槽水道については、供給規程上の設置者の責任を明確化し、管理の充実を図る。改正法の施行は公布後1年以内の範囲で政令で定める。一部については経過措置が講じられる見込みだ。

欧州の認証制度を調査/日水協・国際調和推進委
 日本水道協会は21日午後、『給水装置等に係る国際調和推進事業検討調査委員会』(委員長=眞柄泰基・北海道大学大学院教授)の第3回会合を開き、NSF(米国)との相互認証や、両国に適用できる新たな基準(規格)制定の可能性などについて審議。NSFと連携関係にあるヨーロッパの水道資機材認証機関に調査団を派遣することなどを決めた。

第1次基幹施設整備事業に着手/横須賀市水道局
 横須賀市水道局はこのほど、新年度より『第1次基幹施設整備事業』に着手することを明らかにした。これは、昭和30年代から40年代に建設した送配水施設の更新や耐震化などの新たな整備を行うもので、計画期間は平成13年度から22年度、総事業費は186億3600万円の予定。同局では15年度までは料金改定を実施しない方針を明らかにしているが、その中で必要な更新工事を積極的に進めて行くことは、財政事情が厳しい全国の事業体からも大きな注目を集めるだろう。

太陽光発電システムが稼働/横浜市・小雀浄水場に導入
 横浜市水道局が小雀浄水場(横浜市と横須賀市の共同施設)内に設置した太陽光発電設備の落成式が14日、行われた。
 同浄水場では一部ろ過池が公道に接していることから、異物投入防止のためろ過池の上部を覆蓋することが以前より検討されていたが、覆蓋化に際し、その上部に太陽電池をはめ込んだ。今回完成したのは2池分だが、今後、同浄水場のろ過池のうち公道に近い30池で太陽光発電設備を設置する予定だ。

情報を迅速・正確に検索/小諸市水道部
 小諸市水道部が構築を進めていた水道マッピングシステムがこのほど完成し、7日、起動式が行われた。
 同市が導入したマッピングシステムは、管路や弁栓類などのシンボルの張り付けなど編集機能を充実させ、管路情報のメンテナンス対応を最重視したフジ地中情報の『Fマップエーデル』。これをさらに、『Fマップファイル』とLANで接続することで、Fマップエーデル側からも給水台帳を検索することができる。 

長野展のテーマ決まる/水団連
 日本水道工業団体連合会は16日、日本水道会館で第126回広報宣伝委員会を開き、平成12年度展示会実施報告及び決算見込み、平成13年度展示会の開催計画及び予算案を審議、了承した。
 10月31日から11月1日まで、長野市「ビッグハット」で開かれる日本水道協会全国総会で併催される長野水道展では、展示会場、ブース設営、準備作業日程などが説明された。また、展示会テーマは、前年の「時代が変わる技術が変わる」で変わるが強調され、現在の変化の激しい時代認識と共感できるとして、今年度も同じテーマにすることが決まった。

<資料>

一. 水道事業者による第三者(他の市町村等)への業務委託の制度化
(1)委託の考え方
 ▽水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は政令で定める要件に該当する者に委託することができる(第24条の3第1項)。
 ▽委託基準違反には、罰則の適用あり(第53条第6号)
(2)委託の届出
 ▽水道事業者は、業務を委託したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない(第24条の3第2項)。
 ▽都道府県知事認可の水道事業については、知事への届出となる。
 ▽届出業務違反には、罰則の適用あり(第53条第7号)。
(3)委託者側の技術管理者
 ▽業務の委託を受ける者(水道管理業務受託者)は、受託水道業務技術管理者一人を置かなければならない(第24条の3第3項)。
 ▽受託水道業務技術管理者は、委託された業務の範囲内において、水道技術管理者の行うべき事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない(同条第4項)。
 ▽受託水道業務技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない(同条第5項)

 二.水道事業の広域化による管理体制の強化
(1)事業の変更認可手続きの簡素化
 ▽次の場合の事業の変更は、厚生労働大臣の認可を要しない(第10条第1項)。
-厚生労働省令で定める軽微な変更の場合(第1号)
-他の水道事業の全部を譲り受ける(統合する)ことに伴う変更の場合(第2号)
 ▽この場合、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない(同条第2項)。
 ▽都道府県知事認可の水道事業については、知事への届出。
 ▽届出義務違反には、罰則の適用あり(第55条第2号)。
(2)事業廃止許可手続きの簡素化
 ▽水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡す(統合される)場合には、厚生労働大臣の認可を要しない(第11条第1項)。
 ▽この場合、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない(同条第2項)
 ▽都道府県知事認可の水道事業については、知事への届出。
 ▽届出義務違反には、罰則の適用あり(第55条第2号)。
 三.利用者の多い自家用の水道に対する水道法の適用
(1)適用の範囲
 ▽専用水道の定義を変更し、一日最大給水量が政令で定める基準を超える施設を追加して、専用水道に関する規定を適用する(第3条第6項)。
 ▽政令により、20立方メートルを超える施設を対象とする予定(ただし、利用者の限定される施設は対象から除外する予定)。
(2)経過措置
 ▽新たに水道法の適用を受ける専用水道(新規専用水道)については、改正法施行後6月以内に、都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない(附則第2条第1項)。
 ▽その際、現に当該施設において、水道技術管理者の行うべき事務を行っている者は、改正法施行後3年間は、水道技術管理者の資格を必要としない(同条第5項)。
 ▽新規専用水道については、改正法施行後1年間は、施設基準を適用しない(同条第6項)
 四.ビル等の貯水槽水道における管理の充実
(1)貯水槽水道に関する責任
 ▽簡易専用水道を含め、水槽の規模によらない建物内水道の総称として、「貯水槽水道」を新たに定義(第14条第2項第5号)。
 ▽供給規程の適合すべき要件として、「貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること」を追加(同上)。
(2)供給規程に関する経過措置
 ▽地方公共団体の供給規程が、新しく追加された要件に適合していないときは、改正法の施行後1年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣に届け出なければならない(附則第3条第1項)
 ▽地方公共団体以外の者の場合は、改正法の施行後1年以内に当該供給規程の変更を行い、厚生労働大臣の認可を受けなければならない(同条第2項)。
 ▽都道府県知事認可の水道事業については、知事への届出ないしは認可。
 五.利用者への情報提供の推進
 ▽水道事業者の責務として、「水道事業者は、水道の需用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第20条第1項の規程による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない」を追加(第24条の2)。
 六.その他
 ▽改正法の施行は、公布後1年以内で政令で定める日とする(附則第1条)。

 ▽水道事業者側の水道技術管理者の行うべき事務のうち、委託される事務については、受託者側の受託水道業務技術管理者が行うことになり、すべての事務が委託される場合には、水道事業者は水道技術管理者を置かなくてもよい(同条第7項)。
(4)受託者の責任と受託者への監督
 ▽業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなし、次の規定を適用する(第24条の3第6項)。
-給水開始前の水質検査・施設検査の実施、記録の作成・保存(第13条)
-給水装置の検査(第17条)
-水質検査の実施、記録の作成・保存、検査の委託(第20条第1項~第3項)
-健康診断の実施、記録の作成・保存(第21条)
-衛生上の措置(第22条)
-給水の緊急停止(第23条第1項)
-厚生労働大臣による技術管理者の変更勧告(第36条第2項)
-厚生労働大臣による報告徴収・立入検査(第39条)
 ▽委託によって、受託者に水道法上の責任が課されることになるが、水道事業者が免責となるものではなく、受託者が適正に業務を実施しない場合には、水道事業者も責任を問われることになる。
 ▽都道府県知事認可の水道事業における委託については、知事が監督する。
(5)準用
 ▽水道用水供給事業及び専用水道について、委託の規程を準用する(第31条、第34条)。